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クラウドサービスについて:外為法とEARの違いは、、、

久しぶりです。

9月以降、米国輸出規制(EAR)に関するお話しが何度かあったので、EARでのクラウドサービスを外国の非居住者が利用する場合関して、その取り扱いを私なりに整理してみました。

外為法ではクラウドコンピューティングに関して、SaaSなど「非居住者にプログラムを使用させる場合」など、「プログラムをダウンロードすることなく、サービス利用者にとって、プログラムを利用できる状態に置くことを目的とする役務取引」として、プログラムの提供として該非判定の対象になっています(役務通達 別紙1-2)。

一方、EARでは、クラウドコンピューティングのように「ダウンロードすることなく」プログラムを利用させるケースは、「プログラムの輸出にあたらない」ということです。また、EARでは、「クラウド」という用語は、クラウドサービスという意味で、現時点では使用されていないと思います。つまり、プログラムの輸出に当たらないと。

参考に、EARのクラウドコンピューティングに対するガイダンスが参考になると思います。

BIS Guidance on Cloud Computing:

• Jan. 2009 – a cloud provider that provides access to computational capacity is not the exporter of data derived from the computations because they are not the principal party in interest.

• Jan. 2011 – if the cloud provider is not the exporter, the cloud provider is not making a “deemed export” if their foreign national network administrators access the data.

• Nov. 2014 – remotely using controlled software is not an export itself, unless there is a transfer.

以上。

クラウドコンピューティングサービスの輸出管理

ここ2-3年、SaaS, PaaS, DaaSなど、クラウドコンピューティングを利用した技術の提供に関する該非判定の相談が増えています。クラウドコンピューティングではベンダーが使用するプログラムが特定技術であれば役務取引に該当します。最近は、AI学習もコンピュータ処理の高速化でAIクラウド技術もインタ ーネットでデータ収集が容易になった結果、様々なベンダーからのサービス提供が増えています。AIクラウドサービスに関しても、技術の提供とは「ベンダーがソフトウェアをユーザが使える状態に置く」ことです。ユーザがサービスを利用して得られる情報の機能、用途が該非判定の対象と考えます。

AIクラウドサービスで、画像認識分野において利用される人工知能クラウド技術(AI cloud technologies)は、米国では「essential」な「emerging technologies」として、規制対象です。No.1 Geospatial imagery “software” “specially designed” for training a Deep Convolutional Neural Network to automate the analysis of geospatial imagery and point clouds,・・・・・ 以上

米国輸出規制 特定のECCN規制対象の技術・ソフトウェアに基づく直接製品の規制強化

2020年8月17日の直接製品の規制強化で、最近のファーウェイ問題など米国の特定のECCNの規制対象の技術・ソフトウェアに基づく直接製品が規制対象となり、「米国原産の技術・ソフトウェア」から「EAR規制対象の技術・ソフトウェア」となったため、デミニミスを超える組込み技術・ソフトウェアに基づく直接製品も規制対象となった。

以下が規制強化の要約です。

Entity Listに掲載された企業に対する非米国産半導体技術の流出防止を徹底する目的で、米国原産技術又はソフトウェアを使用して製造した直接製品に対する輸出規制の強化(一般禁止事項)が§736.2(b)(3)(vi)に規定改訂された。§744.Supplement No.4 footnote 1でその品目が規程されました。この規制強化は、2020年5月中旬にありましたが、約3カ月後の8月26日により、さらに強化されたました。その内容は以下の通りです。

(1)BISは8月26日にエンティティリスト(Entity List:米国商務省が管理する企業・機関リストで、大量破壊兵器拡散懸念や米国安全保障及び外交政策上の利益に反する企業・機関として掲載されているリスト)を改訂、大幅に中国企業を追加した。 FOR IMMEDIATE RELEASE Wednesday, August 26, 2020「Commerce Department Adds 24 Chinese Companies to the Entity List for Helping Build Military Islands in the South China Sea」より。
(2)”「Entity List掲載者が開発した」技術やソフトウェアに基づくECCN該当の規制対象品目”という5月中旬の改定では規定されていたが、この文言はなくなりました。


(3)次に該当する場合、許可または許可例外適用ができない場合、その非米国製品目を再輸出できない。
①非米国製品が、特定のEntity List掲載者によって製造、調達又は注文された部品、構成要素、又は装置に組込まれ、又は製造若しくは開発に使用されること。
②特定のEntity List掲載者がその非米国製品の取引に関係している(調達者、中間荷受人、最終需要者)こと。
(4)非米国製品目の規定。
①カテゴリー3(エレクトロニクス)、4(コンピュータ)、5(通信・情報セキュリティ)の特定のECCNに分類されるEAR対象技術又はソフトウェアの直接製品。つまり、非米国製品が、(5)に分類されるEAR規制対象技術又はソフトウェア(原産品に加え、組込み技術、組込みソフトウェアを含む)の直接製品。
②カテゴリー3(エレクトロニクス)、4(コンピュータ)、5(通信・情報セキュリティ)の特定のECCNに分類されるEAR規制対象の米国原産の技術又はソフトウェアの直接製品である米国外のプラント又はプラントの主要構成要素(米国内で製造されたものを含む)により製造されたもの。但し、米国外にあるプラントの主要構成要素とは、品目を製造するための主要な装置(試験装置を含む)、また、非米国製品目には、完成品又は未完成の非米国製ウェハーを含む。

(5)上述の(4)①②いずれも、カテゴリー3(エレクトロニクス)、4(コンピュータ)、5(通信・情報セキュリティ)の特定のECCNとは:
3D001,3D991,3E001,3E002,3E003,3E991,4D001,4D993,
4D994,4E001,5E992,4E993,5D001,5D991,5E001,5E991   以上

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